〒700-0066
岡山県岡山市北区野殿西町298-9
TEL: 086-250-2205
FAX: 086-250-2206
事前予約なしでも診察させていただきます

診療のご案内

開設者

一般社団法人 岡山がんサポートネットワーク

管理者

院長 山本 裕

代診医のご紹介

診療科目

  • 乳腺外科
  • 甲状腺外科
  • 外科

診療内容

診療予定

診療時間
午前 9:00~12:30


午後 14:00~18:00

※火曜は手術日です。

※土曜午前の外来担当医は、原則として次のとおりです。
 第1,3,5週/理事長、第2,4週/院長

当クリニックの取り組み

保険医療機関及び保険医療養担当規則に基づく掲示

1. 指定医療機関等

  • 保険医療機関
  • 生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等の自立の支援に関する法律に基づく指定医療機関を含む)

2. 管理者(院長) 山本 裕

3. 施設基準の届出について

当院では、厚生労働大臣が定める以下の施設基準に適合し、中国四国厚生局長に届出を行っています。

  • 医療情報取得加算
    オンライン資格確認を行う体制について、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有しております。患者さんがオンライン資格確認利用時に、薬剤情報や特定健診情報等の取得・活用にご同意いただけた場合に、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用の上診療を致します。これにより、質の高い医療の提供に努めてまいります。

  • 医療 DX 推進体制整備加算
    当院では、マイナ保険証を促進する等、医療 DX を通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。医師がオンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室または処置室、検査室等において閲覧または活用できる体制を有しています。なお、電子処方せんを発行する体制や電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については、電子カルテメーカーと協議中です。

  • 明細書発行体制
    当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても明細書を無料で発行しています。なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない場合は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。

  • 一般名処方加算
    当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。

  • 長期収載品
    令和6年10月から長期収載品の処方等または調剤について選定療養の仕組みが導入されました。これに伴い当院でも、後発医薬品 (ジェネリック医薬品) があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)をお支払いいただきます。また、特別の料金は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

  • 外来・在宅ベースアップ評価料 I
    物価高騰し産業全体で賃上げが進む中、医療現場で働く者の賃上げを行い、人材確保に努め、良質な医療提供を続けることができるようにするための取り組みとして、令和6年6月の改定により診療報酬による財源が確保されました。当院においても、R7年4月より患者の皆様の診療費のご負担が上がる場合があります。なお、ベースアップ評価料による診療費の上乗せ分は、医療現場で働く者の賃上げに全て充てています。

  • がん性疼痛緩和指導管理料
    がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している患者に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法に基づき、当該保険医療機関の緩和ケアに係る研修を受けた保険医が計画的な治療管理及び療養上必要な指導を行い、麻薬を処方した場合に算定しています。

  • がん治療連携指導料
    退院時にがん治療連携計画策定料を算定された患者に対して、地域連携診療計画に基づいた治療を行うとともに、当該患者の同意を得た上で、計画策定病院に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に算定しています。


  • 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料
    患者の紹介を行う際に、検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容等の診療記録のうち主要なものについて、医療機関間で電子的に医療情報を共有するネットワークを通じ他の保険医療機関に常時閲覧可能なよう提供した場合、または電子的に送受される診療情報提供書に添付した場合に、所定点数に加算しています。


  • 酸素単価
    酸素の価格は定められた方法により算出しています。

  • 生活習慣病管理料II
    患者さんの状態に応じ、28日以上の長期の投与を行うことまたは、リフィル処方箋を交付することのいずれの対応も可能です。ご希望される場合は診察時に医師にご相談ください。対応可能かは患者さんの病状等をふまえ、医師が判断致します。